会則

名称

第1条 本会は、日本ボランティア学会と称する。

目的

第2条 本会は、自発的な活動に取り組むボランティアが、現場の思いを知の体系に組み込む市民研究を広げ、経験知の科学を創出することを目的とする。

事業

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 年次総会の開催(年1回)
  2. フォーラムの開催(随時)
  3. 国際会議の開催(随時)
  4. ワークショップの開催(随時)
  5. 学会誌の発行(年1回)
  6. ニュースレターの発行(年3回)
  7. その他本会の目的を達成するための事業

組織

第4条

本会は、次の会員をもって構成する。

  1. 個人会員
    本会の趣旨に賛同し、研究・実践活動に積極的参加する意志をもち、所定の会費を納入したもの。
  2. ニュースレター会員
    本会が発行するニュースレターの配布を希望し、所定の会費を納入したもの。
  3. 賛助会員
    本会の趣旨に賛同し、本会に経済的、その他の援助を与えるもの。

役員

第5条

本会に、次の役員を置く。
(1)運営委員 10名以上30名以内
(2)監事   2名

2 運営委員のうち、1名を代表とする。
3 運営委員のうち、3名以内を副代表とする。
4 運営委員のうち、1名を運営委員長とする。
5 役員は、個人会員の中から総会において選任する。
6 代表、副代表及び運営委員長は、運営委員会において互選する。

職務

第6条 代表は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときまたは欠けたときは、その職務を代行する。
3 運営委員長は、運営委員会を代表する。
4 運営委員は、運営委員会を組織し、総会の議決にもとづいて業務を執行する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。

任期

第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、なおその任にあるものとする。

会議

第8条 本会の会議は、総会及び運営委員会とする。
2 総会は、年次総会及び臨時総会とし、個人会員及び賛助会員をもって構成する。
3 運営委員会は、運営委員をもって構成する。

機能

第9条 総会は、この会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。

  1. 事業計画及び収支予算の決定
  2. 事業報告及び収支決算の承認
  3. その他運営委員会が必要と認める重要な事項

2 運営委員会は、この会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。

  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. その他本会の業務の執行に関する事項

召集

第10条 会議は、代表が召集する。
2 代表は、会議を召集するに当たっては、会議を構成する会員または運営委員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、少なくとも1週間前までに文書をもって通知しなければならない。

開催

第11条 年次総会は、毎年1回会計年度終了後4カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、運営委員が必要と認めた場合、会員の5分の2以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合、または監事が要求した場合に開催する。

定足数

第12条 会議は、その構成員の過半数の出席がなければ、開催することができない。

議長

第13条 総会の議長は、代表がこれに当たる。
2 運営委員会の議長は、運営委員長がこれに当たる。

議決

第14条 会議の議事は、この会則に規定する場合を除き、出席した構成員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

書面表決

第15条 会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することがでる。この場合において、当該構成員は、第12条及び前条の規定の適用については出席したものとみなす。

議事録

第16条 議長は、会議の議事について議事録を作成し、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印し、これを保存しなければならない。

企画委員会等

第17条 本会の業務の企画推進のため、本会に企画委員会及びその他の委員会を置くことができる。
2 企画委員会及その他の委員会に関する事項は、運営委員会が別に定める。

事務局

第18条 本会の事務局は、奈良市六条西3-25-4 財団法人たんぽぽの家内に置く。
2 事務局には、事務局長1名及び事務局員若干名を置く。
3 事務局長及び事務局員は、代表が任免する。

組織及び運営

第19条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。

会計

第20条 本会の経費は、会費、事業収入、寄付金、その他で賄う。

会費

第21条 本会の年額会費は、次のとおりとする。

(1)個人会員 一般 7,000円以上で自己申告した額
学生 4,000円
(2)ニュースレター会員 1部 2,000円
(3)賛助会員 1口 30,000円

2 年額会費とは、毎年4月1日から翌年3月31日までの1カ年の会費をいう。

3 会員は、年額会費を毎年度当初に納入するものとする。ただし、年度の途中に新たに入会した会員は、当該年度分の会費を入会のときに納入するものとする。

会計年度

第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

退会

第23条 会員が本会を退会しようとするときは、退会届けを本会に提出しなければならない。

除名

第24条 会員に次の行為があったときは、運営委員会の議決を経て、除名することがある。

(1)2年以上会費を滞納したとき。
(2)本会の名誉を棄損したとき。
(3)この会則に違反する行為があったとき。

改正

第25条 この会則を改正しようとするときは、運営委員会において運営委員総数の3分の2以上の同意を得、総会において出席者の過半数の賛成により議決しなければならない。

その他

第26条 この会則の施行についての細則は、運営委員会において定める。

 

附則

  1. この会則は、1998年12月19日から施行する。
  2. 第7条第1項の規定にかかわらず、設立当初の役員の任期は、1998年12月19日から2000年7月末日までとする。
  3. 1998年12月19日から1999年3月31日までに納入された会費は、第21条第2項の規定にかかわらず、納入の日から2000年3月31日までの会費とする。
  4. 本会の設立当初の会計年度は、第22条の規定にかかわらず、1998年12月19日から2000年3月31日までとする。